・7月23日付けで、楽天株式会社(ラクマ事業部)に対して連絡書を送付しました。
・2019年11月19日付けで、楽天株式会社(楽天ラクマ)に対して連絡書を送付しました。
⇒2019.11.19.楽天株式会社(ラクマ利用規約)連絡書
ホーム > トピックス
・7月23日付けで、楽天株式会社(ラクマ事業部)に対して連絡書を送付しました。
・2019年11月19日付けで、楽天株式会社(楽天ラクマ)に対して連絡書を送付しました。
⇒2019.11.19.楽天株式会社(ラクマ利用規約)連絡書
同社が使用している工事請負契約約款(以下「本約款」といいます。)につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
・2019年6月18日付けで、株式会社アイ工務店に対して申入書を送付しました。
(回答期限 2019年7月18日)
・2019年7月16日付けで、株式会社アイ工務店から書面にて回答書が届きました。
・2019年9月30日付けで、株式会社アイ工務店から書面にて回答書が届きました。
~APAMAN株式会社(居住用建物賃貸借仲介業)に対する入居期間中の修繕義務・費用負担義務に関する条項の是正~
賃貸の修理代は誰が負担?
風呂釜やガス管、水道管など、住宅設備も、長年使っていると、色々とガタがくるものです。もちろん、自分の家ならば、水道工事屋さんやガス屋さんを呼んで、修理してもらうことになるのですが、チンタイに住んでいる場合に、こうした不具合に直面した場合、どうしたら良いのでしょうか?
法律の規定
法律的には、取り外し可能なものかどうかで、結論が異なってきます。取り外しできない修理を行う場合、民法242条に「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」とあるので、修理によって新たに取り付けたものの所有権は、不動産すなわち建物所有者である大家さんの所有になってしまいます。逆に、取り外し可能なもの、例えば、備付けの照明のランプを取り替えた場合、民法の規律では、交換したランプの所有権は依然、賃借人のままになってしまいます。
法律に優先する契約
大家さんは、照明器具を使える状態で貸しますが、借りてもらっている間に、ランプが切れたと言われ、いちいち交換しなければならないというのは負担です。通常、備付けの照明器具などがある場合、居住用建物賃貸借契約書には、修理や交換のための責任区分を定める規定が入っています。こうした契約上の約束は、特約といって、基本的には民法の定めに優先することになっています。
契約書が常に優先するわけではない
では、契約書でどんなことでも修理費用は賃借人の負担に転嫁できるかというと、そういう訳ではありません。明渡後の原状回復義務に関する最高裁判例(平成17年12月16日)は、経年劣化の補修費用を賃借人に転嫁させる特約について、それが有効と認められるためには、契約成立時に賃借人が契約書または口頭において賃借人が特約を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど明確な合意の存在が必要であると述べて、かなり厳格に考えています。
申入れの結果
こうした判例法理のもと、表記の居住用建物賃貸借仲介業者は、費用負担の責任区分について分かりにくい条項のある契約書ひな形を用いていたため、大家さんが大掛かりな修理についても賃借人に費用負担を求めるといった問題事例がありましたので、当団体は、その是正を申し入れ、賃借人の費用負担が小規模な修理に留まることが分かるような条項に改めてもらいました。
【従前の条項】
「.乙は、前項の規定にかかわらず、入居期間中における自然損耗・経年劣化または通常損耗等であっても、次の各号に定める修繕については、甲の承諾を得ることなく自らの費用負担において修繕を行うものとし、甲は、以下の各号に定める修繕については、修繕義務を免れます。
⑴ 入居期間中の畳の表替え、襖、障子等の張り替え
⑵ ガラスの破損による取り替え
⑶ 電球、蛍光灯、電池等の消耗品の交換
⑷ バス・トイレ・流し台等の排水の水回りの補修、給水・排水栓(パッキン)の交換
⑸ 【標記】E記載の鍵を紛失した場合の交換及び新設置費用
⑹ その他、付帯設備等の軽微な補修 」
【是正後の条項】
「2.乙は、前項の規定にかかわらず、入居期間中における自然損耗・経年劣化または通常損耗等であっても、次の各号に定める修繕については、甲の承諾を得ることなく、自らの費用負担において修繕を行うものとし、甲は、以下の各号に定める修繕については、修繕義務を免れます。
⑴ 入居期間中の畳の表替え、襖、障子等の張り替え
⑵ 電球、蛍光灯、電池等の消耗品の交換
⑶ バス・トイレ・流し台等の排水の水回りの水垢、カビ等、その清掃・手入れを怠った結果、生じた汚損、補修、給水・排水栓(パッキン)の交換
⑷ 【標記】C記載の鍵を紛失した場合の交換及び新設置費用
⑸ その他、付帯設備等の軽微な補修 」
同社の運営するグランパスファンクラブにおいて使用されている「グランパスファンクラブ会則」につき、消費者からの情報提供を契機として消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2019年4月16日付けで、株式会社名古屋グランパスエイトに対して申入れ及び要望書を送付しました。
(回答期限 2019年5月16日)
⇒2019.4.16.株式会社名古屋グランパスエイト申入れ及び要請書
・2019年5月15日付けで、株式会社名古屋グランパスエイトから書面にて回答書が届きました。
・2019年8月21日付けで、株式会社名古屋グランパスエイトに対して連絡及び再要請書を送付しました。
(回答期限 2019年9月24日)
⇒2019.8.21.株式会社名古屋グランパスエイト連絡及び再要請書
・2019年9月23日付けで、株式会社名古屋グランパスエイトから書面にて回答書が届きました。
・2019年11月19日付けで、株式会社名古屋グランパスエイトに対して申入終了通知書を送付しました。
⇒2019.11.19.株式会社名古屋グランパスエイト申入終了通知書及び連絡書
○開催日時 3月9日(土)14時00分~15時30分
○参加者 27名
総会参加者に加えて、県内各地の消費生活専門相談員、消費生活アドバイザーの皆さんにも参加いただきました。
Cネット東海の2018年度申入れ活動から、主な改善事例、訴訟提起の事例、さらに申入れに至らなかった事例(消費者からの情報提供)を報告しました。
1 主な改善事例
①KDDI株式会社(au携帯電話安心プラン)
②株式会社楽天(ラクマ)
~以下は、資料のみ
③弁護士法人アディーレ法律事務所
④日本ワーキングホリデー協会(海外留学斡旋団体)
⑤プレミアムウォーター株式会社(旧称アイディールライフ)
⑥株式会社サンブライダル
⑦株式会社IAM・インターナショナル・メディア学院
⑧株式会社エスプリライン(要請)
⑨株式会社クレールコーポレーション
⑩ザ・グローオリエンタル名古屋
2 訴訟提起の事案 ※その後の訴訟経過を報告
①健康食品通販事業者(株式会社メディアハーツ)
②宗教法人薬師寺
3 申入れに至らなかった事例(消費者からの情報提供)
平成30年度「第2回消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウム」の開催報告
1 第2回消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウムについて
消費者トラブルが多様化・複雑化する中、内閣総理大臣から認定された「適格消費者団体」に対し、消費者に代わって事業者に訴えを提起することを認める「消費者団体訴訟制度」は、平成19年の運用から10年が経過し、これまで、不当な表示や契約条項等の差止請求がされてきた。さらに、平成28年10月からは、同じく内閣総理大臣から認定された「特定適格消費者団体」による、金銭的な被害の回復請求が可能となったが、消費者にはこれらの制度が十分周知されているとはいえない状況にある。このシンポジウムは、制度の周知を図り、今後の活用に向けて機運の醸成を図ることを目的に、昨年度に引き続き開催したものである。
主催:愛知県、後援:消費者庁、企画運営:Cネット東海
(1)日時
平成31年1月28日(月)午後1時30分から午後4時30分まで
(2)場所
愛知県女性総合センター(ウィルあいち)3F大会議室
(3)参加人数
一般参加:68人
講演者・パネリスト(外部):4人
主催者:22人(愛知県:10人、Cネット東海:12人) 合計:94人
詳細は下記を参照ください。
⇒第2回消費者団体訴訟制度の活用について考えるシンポジウム開催概要報告
消費者被害防止ネットワーク東海の第13回総会を開催
〇開催日時 3月9日(土) 13時30分~14時00分
〇会場 ウィルあいち 会議室7(3階)
〇正会員総数128名の2分の1以上である、85名の出席者で成立しました。
〇議案
第1号議案 2018年度活動報告と決算承認の件
第2号議案 2019年活動計画と予算承認の件
第3号議案 役員改選の件
が提案され、全議案は提案通り可決、承認されました。
銀行が消費者と締結するカードローン契約においては,相続の開始を期限の利益の喪失事由として規定している条項が存在することがありますが,当該条項は消費者契約法に抵触している可能性があります。
・2019年2月19日付けで、地方銀行6行に対して申入書を送付しました。
(回答期限 2019年3月19日)
・2019年3月15日付けで、株式会社愛知銀行から回答書が届きました。
・2019年3月15日付けで、株式会社十六銀行から回答書が届きました。
・2019年3月18日付けで、株式会社大垣共立銀行から回答書が届きました。
・2019年3月18日付けで、株式会社清水銀行から回答書が届きました。
・2019年7月23日付けで、地方銀行5行に対して連絡書を送付しました。
・6月20日付けで、株式会社静岡銀行から書面にて回答書が届きました。
・7月23日付けで、株式会社静岡銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
・2019年7月26日付けで、株式会社第三銀行から書面にて回答書が届きました。
改定された規約(カードローン規定)が添付されています。
・2019年9月18日付けで、株式会社第三銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
・2019年8月30日付けで、株式会社愛知銀行から書面にて回答書が届きました。
・2019年9月18日付けで、株式会社愛知銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
・2019年9月03日付けで、株式会社十六銀行から回答書が届きました。
同社が使用している「マグナリゾートクラブ 重要事項確認書」につき、今般、消費者保護の観点から検討致した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
・2019年1月22日付けで、株式会社マグナ・リゾートに対して申入書を送付しました。
⇒2019.01.22.株式会社マグナ・リゾート申入書(回答期限2019年2月22日)
・2019年2月20日付けで、株式会社マグナ・リゾートから書面(簡易書留)にて回答書が届きました。
・2019年5月21日付けで、株式会社マグナ・リゾートに対して再申入書を送付しました。
(回答期限 2019年6月21日)
・2019年7月1日付けで、株式会社マグナ.リゾートから書面にて回答書が届きました。
・2019年7月23日付けで、株式会社マグナ.リゾートに対して連絡書を送付しました。
・2019年8月20日付けで、株式会社マグナ.リゾートから書面にて回答書が届きました。