消費者団体訴訟制度

消費者団体訴訟制度とは

内閣総理大臣認定の適格消費者団体が、
「事業者の不当な行為に対して差止請求ができる」制度です。

施工されてから現在までに16団体が認定を受け、消費者被害の未然防止・拡大防止のため、日々活動を広げています。
さらに、2016年度10月の消費者裁判手続特例法施行に伴い、消費者の財産的被害を集団的に回復するための裁判手続を追行する(被害回復)制度ができました。これを担えるのが、特定適格消費者団体で、全国で2団体が認定されています(2017年12月現在)。Cネット東海も認定を目指しています。

適格消費者団体とは

内閣総理大臣が申請に基づき認定する、消費者の利益のために活動する団体です。

適格消費者団体として認められるための要件
  • ●不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、相当期間、継続的な活動実績があること
  • ●特定非営利活動法人又は、一般社会法人若しくは一般財団法人であること
  • ●組織体制や業務規程を適切に整備していること
  • ●消費生活及び法律の専門家を確保していること
  • ●内閣総理大臣による監督措置(認定更新制・立入検査・認定取消し等)
  • ●徹底した情報公開処置(財務諸表等、判決・和解等の概要を公表)など

トラブル事例

Cネット東海へお寄せいただくトラブル事例を紹介します。ネットショッピングや会員加入の規約など、少しでも不安に感じたり、疑問に思った情報は一度Cネット東海へご相談ください。

  1. CASE-1

    インターネットで注文したら、気づかないうちに定期購入になっていた。

    健康食品がお試し価格になっていたので、インターネットで注文したところ、4回以上連続の定期購入になっていた。2回目以降の価格は高いので、キャンセルの連絡をしたが認めてもらえない。注文確認画面は初回の価格が表示されていたので、定期購入であると気づかなかった。

  2. CASE-2

    契約したスポーツクラブの施設が突然閉鎖。退会したいが翌々月までできない。

    スポーツクラブの契約で近くの施設が利用できると聞いて入会した。しかし、突然この施設が閉鎖。入会時の説明にはなかったので、退会を申し出たところ、翌々月まで退会できないと言われた。1ヶ月分は余計に会費を取られる。規約に問題はないか。

  3. CASE-3

    相談もしていないのに強引な契約。それでもキャンセル料を請求された。

    結婚式場の見学に行ったところ、今ならお値打ちと強引にその場で契約させられた。自宅に帰って家族とも相談し、翌日にキャンセルしたが、高額のキャンセル料を請求された。利用日程もまだ先だし、まだ何の相談もしていないのに、キャンセル料を取られるのは納得できない。

  4. CASE-4

    予告のない規約変更。入会金と年会費は帰ってこない?

    タレントのファンクラブの会員特典が一方的に変更された。会員規約には「会員特典の内容は随時変更されます。本規約を予告なく改訂することがあります」とある。また「理由の如何を問わず、支払済みの入会金および年会費の返還はできません」とも記載されている。

事業者への差止請求ができます

申入れ及び訴訟の流れ

消費者より適格消費者団体へ被害の発生の情報提供やご相談を頂いてから、団体により分析・検討をし不当な行為の場合は該当事業主に対して交渉や書面での申し入れを行います。
※ご自身の被害回復(救済)は地元の消費生活センター相談してください。
連絡先はこちら / 消費者ホットライン:188

※横スクロールでご覧ください

消費者被害の発生 → 消費者が適格消費者団体へ情報提供 → 適格消費者団体による裁判外の交渉 → ((適格消費者団体による当該事業者に対する書面での事前請求(41条) / 差止めの対象 : 事業者が、不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法などに違反する不当な行為を行い、または行うおそれがあるとき / 差止めの内容 : 停止・予防(当該不当勧誘行為をしてはならない、当該不当条項を内容とする契約してはならないなど)、停止・予防に必要な措置(勧誘マニュアルの破棄など)) → (1週間の猶予期間 → 事業者による業務改善) → (適格消費者団体による訴え提起(43条) / 管轄裁判所 : 本店所在地、営業所などの所在地、消費者契約法などに規定する不当な行為があった他) → (判決、裁判上の和解 : 事業者による業務改善) → (和解 | 概要について内閣総理大臣および国民生活センターによる公表) ← 裁判外の和解) (→ 事業者による業務改善)

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