2015年度 消費者志向経営セミナーを開催しました。
名古屋市との共催で事業者セミナー「事業者が知っておきたい消費者裁判手続特例法の知識」を開催しましたので、概要を報告します。
日時
2015年3月20日(金) 14時00分~16時00分
会場
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)4階 第3会議室
参加者
39名(事務局含めて)
セミナー議事録概要
<司会> Cネット東海検討委員 大森 幸恵
1.開会の挨拶:Cネット東海理事・事務局長 外山 孝司
本セミナー開催の趣旨説明と講師紹介
2.講演「消費者団体訴訟制度の基礎知識」
:(講師)消費者庁 消費者制度課 小田 典靖氏
はじめに、この法律は消費者のためのものだが、事業者も知ってほしい法律。申入れ活動では特別な
(問題ある)事業者ではなく、大手やごく普通の企業が、不当な契約や勧誘、広告をしている実情がある。
今後も、事業種別の団体でセミナー開催の希望があれば、消費者庁に声をかけて欲しい。
その後、「消費者団体訴訟制度の基礎知識」として、適格消費者団体による差止請求、新たに公布された「消費
者裁判手続特例法」について、レジュメ資料にそってパワーポイントを使って解説いただきました。
3.質疑応答
(進行)Cネット東海理事 伊藤 陽児
参加者からは多く質問が出され、小田講師から一問一答で回答いただきました。
4.閉会の挨拶:名古屋市 市民経済局消費流通課長 中谷 利顕
・ 食品のメニュー偽装、期限切れ原料の使用、異物混入問題等が多く発生している。また名古屋市には年間1500件もの相談がある。事業者は最初の対応を間違うと大変なことになる。景品表示法は故意でなく、ミスでも違反の対象になる。
・ 消費者志向経営が求められている。消費者保護と事業継続を両立させることが大切。またコンプライアンスが問われている。法律の施行までに自社の約款等を見直しして欲しい。今後もこうしたセミナーを継続していくので、参加をお願いしたい。
受付終了