活動紹介

11月19日(木)名古屋市との共催で事業者セミナーを開催しました。

2015年度 事業者(消費者志向経営)セミナー

「事業者が知っておきたい 広告のルール!景品表示法の知識と事例紹介」を開催しました。

全国各地のホテルや百貨店、レストラン等で表面化した一連の食品やメニュー等の不当表示の問題により、昨年、景品表示法が改正され、消費者を誤解させる表示で商品やサービスを提供した企業に対する課徴金制度などが、来年春までに導入されることとなりました。この景品表示法は、料理等を提供する事業者だけでなく、商品・サービスを提供する事業者のすべてが対象になります。

今回のセミナーでは、事業者のみなさんに「景品表示法」についての知識とその違反事例、また差止請求の事例について知っていただき、みなさんが経験的に行ってきた広告・表示について、改めて法令に照らしてみた場合に問題はないか、今一度確認していただく機会にしていただきたいと考え、開催しました。


日時
2015年11月19日(木)14時00分~16時00分(開場13時30分)

会場
名古屋ダイヤビルディング2号館4階 242会議室 名古屋市中村区名駅3-15-1

参加者
79名 (内訳)事業者53人、消費者団体・消費生活相談員他10人、主催者・事務局16人

参加料
無料

講演
「食品表示等問題と景品表示法の改正」
講師 消費者庁表示対策課・課長補佐 鈴木 佳子(けいこ)氏
「景品表示法の差止請求の事例紹介」
講師 荻原典子氏(弁護士)、青山玲弓氏(弁護士)、岩城善之氏(弁護士)

主催
名古屋市市民経済局消費流通課、NPO法人消費者被害防止ネットワーク東海


<セミナー議事録概要>

1.開会の挨拶:名古屋市市民経済局消費流通課・課長 森下 素夫(もとお)

名古屋市は、「名古屋市消費者行政推進プラン」(五か年計画)に基づき、市民の皆様をはじめ、民間事業者や国、県の関係機関及び消費者被害救済に取り組む団体の方々と連携し、安全・安心な消費生活のさらなる向上のため、全力で取り組んでいる。その一環として、本セミナーを開催する。

2.講演「景品表示法の基本的な考え方と改正について」

:(講師)消費者庁表示対策課・課長補佐 鈴木 佳子(けいこ)氏

「景品表示法の基本的な考え方」及び「景品表示法の改正について」、レジュメ資料にそって解説いただいた。

<質疑応答>

Q:資料の中のカニの偽装に関連して、海外から輸入したカニを国内で保管したり、輸入牛を国内で肥育した場合は、国産の表示は可能なのか?

A:「食品表示法」で確認して欲しい。

Q:懸賞の取引価格とは、業者の納品価格か、消費者の購入価格か?

A:消費者の購入価格が基準となる。

Q:売上予想総額の設定にガイドラインはあるのか?大目に見込んでも問題にならないか?

A:根拠があれば問題にならない。根拠もなく、通常よりもかなり多く想定すれば問題となる場合もある。

3.報告「景品表示法の差止請求の事例紹介」   

(1)荻原 典子弁護士

・ひょうご消費者ネットが取り組んだ、高級スポーツ施設への景品表示法に基づく有利誤認表示等についての申し入れを紹介。

・当事業者のTVCMやWEBサイトの広告の、「30日間全額返金保証制度」の記載について、有利誤認表示や誇大広告等の禁止に違反するのではないかと申入れをした。事業者からは広告等に法令違反はないとの返事だったが、会則の「30日間全額返金保証制度」条項にあった様々な条件は撤廃された。

(2)青山 玲弓弁護士

・京都消費者契約ネットワークが取り組んでいる、健康食品販売株式会社への景品表示法に基づく差止請求裁判の判決事例を紹介。同社は健康食品の小売り販売等を目的とする事業者だが、関連する団体が新聞折り込みに入れたチラシについて、景品表示法に基づいて、健康食品の効能等を表示する行為の差し止め等を求めた事案です。

・争点は、①新聞折り込みチラシの配布主体がどこか、②チラシの商品表示の該当性がどうか、③チラシの優良誤認表示の該当性がどうかの3点となり、一審では事業者の優良誤認表示が認められた。しかし事業者側が控訴し、現在も係争中である。

(3)岩城 善之弁護士

・Cネット東海が取り組んだ、美容医療機関のクーポンサイトの運営事業者への景品表示法に基づく有利誤認表示等についての申し入れを紹介。美容医療機関のクーポンサイトについて、有利誤認表示や医療法に触れるおそれがあると申入れをしていたところ、WEBサイトの表示が削除された。

<質疑応答>

Q:美容整形等で、術後の後遺症について傷害罪に当たる場合があるのか?

A:刑法第204条に当たるかどうかが争われると思う。

Q:また、「最新の治療法」と謳ってそうでなかった場合に、返金請求できるのか?

Q:差止請求先を選定する根拠は何か? 他にもこうした事例はあるのではないか?

A:消費者からの相談があったから。適格消費者団体は、消費者からの相談や情報提供があって初めて申入れを検討するのが基本。

4.閉会の挨拶:Cネット東海理事・事務局長 外山 孝司

・  消費者志向経営が求められている。消費者保護と事業継続を両立させることが大切。消費者と事業者は敵対する関係ではなく、ともに理解・協力していくことが双方のメリットになり、曳いては健全な消費社会の発展につながると思う。今後もこうしたセミナーを継続していくので、参加をお願いしたい。

11月19日消費者志向経営セミナー参加アンケート集計

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