有名人のブログやニュースのページの広告の部分に「青汁・初回限定630円(80%OFF)」等と書かれた広告が出るときがあります。
広告をクリックすると、添付した資料のホームページにとびます。ホームページでは630円と大きく書かれていますので、未成年者などが気軽な気持で購入の申し込みをしてしまいます。しかし、実際は小さな字で書かれていますが4か月(4回)以上の購入になっており、2か月目に請求書とともに青汁が自宅に届き、被害は発覚します。2か月目は630円ではなく3,480円です。
しかも、解約の電話をしても電話がつながらず、時間が経過し翌月も青汁を購入することになってしまいます。
実際はお試し購入ではなく定期購入であったという被害は、青汁だけでなく健康食品や化粧品の購入についても、多くの相談が消費生活センターによせられています。
そこで、被害の実態を調べ、今後の被害防止の活動に役立てるために110番を実施しました。
健康食品・化粧品お試しじゃなかった110番の結果について
平成28年10月1日(土)に健康食品・化粧品お試しじゃなかった110番を実施しました。全国から8件の被害情報提供がありました。そのうち、ファビウスに関連する情報は3件、その他の事業者の商品が5件でした。
提供いただいた具体的な情報としては、購入の際、HPの記載だけでは定期購入であることに気付かず、1度だけ商品が送られてくるものと思って申し込んだところ、2ヶ月目の商品が届いて初めて定期購入であることに気付いた、という情報や、業者に解約について相談しようと連絡したが、業者と連絡がとりにくく解約ができないという情報などが寄せられました。
情報をご提供いただいた方におかれましては、お忙しい中、お電話をいただきありがとうございました。皆様に提供いただいた情報は今後の当会の活動に役立てていきたいと考えています。
また、今後110番を開催する際には、より多数の情報収集ができるよう広報活動を充実させていきたいと思います。