地方消費者行政の恒久的な財源措置等に関する要望書を提出しました。
2017年3月30日付けで、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)及び財務大臣に対して、地方消費者行政の恒久的な財源措置等についての要望書を提出しました。
当団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供、消費者の被害の防止及び救済などを目的とし、消費者団体や消費者問題に取り組む弁護士・消費生活相談員等の専門家、研究者、一般消費者等によって構成され、平成22年4月14日に消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として消費者契約法第13条の内閣総理大臣の認定を受けている特定非営利活動法人(NPO法人)です。
国民生活の安全・安心の確保を地域で支える地方消費者行政を安定的に推進させるため、次のことを要望します。
要望の主旨
(1)国において、地方消費者行政を安定的に推進させるための恒久的な財源措置を行うこと。
(2)少なくとも、新規事業の実施期限を平成29年度までと制限し、実施事業の期限を5年から9年と制限している現在の要綱等を改めること。
(3)地方行政において消費者行政がしっかりと根付くように、核となる地方消費者行政の担当課を育成して、担当者を配置するような政策及び施策を国において行うこと。
要望書 地方消費者行政の恒久的な財源措置等に関する要望について
2017.03.30