消費者契約法の見直しに関する意見の募集に対する意見書を提出しました。
2017年9月15日付けで、消費者契約法の見直しに関する意見の募集(パブコメ)に対する意見書を提出しました。
【意見要旨】
第1 消費者契約法の改正に関する規定案について
いずれも賛成であるが、各規定案に関連して、次の点を検討されたい。
(1)「1 法第3条第1項関係(1)」
条項使用者不利の原則を明文化すべき。
(2)「1 法第3条第1項関係(2)」
当該消費者の年齢」等も考慮要素に加えるとともに、商品等の提供についての配慮義務も規定すべき。
(3)「2 法第4条第2項関係」
事業者の故意・重大な過失も不要することや、先行行為を不要することも、引き続き検討すべき。
(4)「3 法第4条第3項関係(1)(2)」
「告げる」や「困惑」の要件が不当に狭く解されないように措置すべき。
(5)「3 法第4条第3項関係(3)(4)」
「強引に」を独立した要件とすべきではない。「告げる」や「困惑」の要件が不当に狭く解されないように措置すべき。他の困惑取消し類型の拡充を継続
して検討すべき。
(6)「4 不当条項の類型の追加関係(1)(2)」
他の無効とする不当条項類型の追加及びグレーリストの導入も検討すべき。
(7)「5 法第9条第1号関係」
「平均的な損害の額」の主張・立証責任の転換を検討すべき。
第2 「その他」制度全体について
1 非作出型つけ込み型勧誘の取消権を速やかに導入すべき。
2 消費者契約約款の組入要件として消費者の認識可能性が必要とする規定を「民法の一部を改正する法律」施行までに実現すべき。