同社が建物賃貸借契約において使用している「退去時原状回復費用の借主負担」と題する書面において記載されている事項につき、消費者保護の観点から検討をした結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
- 2020年7月21日付けで、株式会社ミユキ商事に対して申入書を送付しました。 (回答期限 2020年8月21日)
- 2020年7月23日付けで、株式会社ミユキサブリース(旧株式会社ミユキ商事)から書面にて回答書が届きました。
- 2020年9月29日付けで、株式会社ミユキサブリース(旧株式会社ミユキ商事)に対して申入終了通知書を送付しました。株式会社ミユキサブリース申入終了通知書