改善事例 インターナショナルメディア学院東京校への申入れ
1 再度の申入れ
インターナショナルメディア学院東京校においては,「2年間のカリキュラム途中の中途解約はできません」,「お支払いいただきました初期費用・授業料はいかなる理由でも返金出来かねます。入学手続完了後は,授業の受講有無に関わらず初期費用の支払義務が生じます。」という規約が使われていました。同規約は,過去に当会からインターナショナルメディア学院に削除するよう申入れを行った結果,削除したとの回答があった規約です。
今回の申入れは,再度,同規約の削除を求めるものでした。
2 規約の問題点
⑴ 「2年間のカリキュラム途中の中途解約はできません」
生徒である消費者との契約につき,錯誤無効や不実告知取消などの法律上消費者に認められた契約の取消等を制限するのは,消費者契約法10条に違反します。
⑵ 「お支払いいただきました初期費用・授業料はいかなる理由でも返金出来かねます。入学手続完了後は,授業の受講有無に関わらず初期費用の支払義務が生じます。」
インターナショナルメディア学院との契約の解除時期によっては,インターナショナルメディア学院に損害が発生していない可能性もあることから,同規約は消費者契約法9条1号に違反します。
3 申入れの結果
インターナショナルメディア学院東京校は,当会の申入れを受け,問題のあった規約を削除しました。
消費者の利益を害するような条項が用いられている場合には,お近くの消費生活センター等に相談に行ってみることをおすすめします。