中部地方に本店を構える地方銀行6行に対して、「カードローン規定」につき、相続の開始を理由とした期限の利益喪失条項の削除を申し入れました。
消費者が金融機関からお金を借りるとき、死亡すると一括で返済しなければならないと決められていることがあります。これを相続の開始を理由とした期限の利益喪失条項(以下「本件条項」)といいます。
民法のルールでは、相続が開始した場合、死亡した人の義務は相続人にそのまま引き継がれます。ですので、本来であれば、相続人は、亡くなった借主と金融機関との契約に従って分割でお金を返済すればよいことになります。
ところが、本件条項があると、死亡した場合に一括で返済しなければなりません。そうすると、例えば、少しのお金と自宅しか遺産がないようなケースでは、一括で支払うために、せっかく相続した自宅を手放すことにもなりかねません。
そこで、当団体としては、地方銀行6行に対して、本件条項が消費者契約法10条に違反しているとして削除を求めました。そうしたところ、6行ともに削除いただきました。
なお、当団体以外にも、多数の適格消費者団体(消費者機構日本、大分県消費者問題ネットワーク、消費者ネットおかやま、佐賀消費者フォーラム、消費者支援ネットワークいしかわ、消費者支援 群馬ひまわりの会、消費者支援かながわ)が各地の金融機関に対し、同様又は類似の申入れをしています。
本件条項の削除が全国的な潮流となることを期待しています。