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改善事例 株式会社ミユキサブリース(旧ミユキ商事)への申入れ

不動産賃貸管理業を営む株式会社ミユキサブリース(旧ミユキ商事)に対し、退去時の原状回復費用を定めた書面の改定を求める申し入れを行い、改定済であったことを確認することができました。

消費者から、株式会社ミユキサブリース(旧ミユキ商事)が賃借人に対して交付していた書面について、退去時の原状回復費用が予想できず、問題ではないかとの情報提供がありました。

同社の使用していた書面を確認したところ、退去時の原状回復費用について消費者にとって予想ができず、国交省のガイドラインや最高裁判例の趣旨に反し、消費者契約法10条に違反するものと判断し、改善の要請を行いました。

〇株式会社ミユキサブリース(旧ミユキ商事)に対する「申入れ及び要請書」

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申入れの結果

申入れに対し、同社からは、同社の内部において令和1年9月1日と令和2年4月1日の段階で改定済であるとの回答を得、現時点では問題となった書面が使用されていないことが確認できました。

【従前の条項】

経年劣化・通常損耗部分を含めないお値打ちな賃料とする代わりに、退去時に全額原状回復費用を負担するか、月々賃料に7,000円を上乗せすることで、通常損耗部分が貸主負担となるかを選択する。

但し、いずれを選択した場合でも、クリーニング費用は借主負担

【是正後の条項】

通常損耗部分は貸主の負担。クリーニング費用の負担についても特約事項として明記され、費用の一覧表が添付されており、予め予想できる形となっている。

 

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