改善事例 株式会社SHIへの申入れ
ビオスホテル博多という宿泊施設を運営する株式会社SHIに対し、キャンセル料が宿泊料相当額(100%)かかる旨の規約・約定について、平均的な損害を超える部分が存在する等として改善の申入れをしたところ、以下のとおり改善してもらうことができました。
「Booking.com」(インターネット宿泊予約サイト)における約定
このたび、消費者からの情報提供を受けて、当団体は、株式会社SHIが運営するビオスホテル博多の、「Booking.com」(インターネット宿泊予約サイト)における約定を確認しました。
その約定では「予約をキャンセルする場合,返金はありませんのでご注意下さい。日程の変更はできません。」とされていました。
当約定は、宿泊予約をキャンセルするか、あるいは宿泊予定日の変更(宿泊予約のキャンセル及び新たな宿泊予約)を行う場合、既払いの宿泊料金を返金しないと定めるものであり、すなわち宿泊予約のキャンセルにあたり、宿泊料相当額を違約金として徴求すると定めていることになります。
ここで、消費者契約法9条1号をみると、本件宿泊予約のような消費者契約において、「当該消費者契約の解除に伴う・・違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、当該超える部分の定めを無効としています。
そこで、当会は、平成30年2月20日、株式会社SHIに対し、当約定を消費者契約法9条1号に沿う内容に改訂するよう、申し入れを行いました。
株式会社SHIに対する「申入書」等
申入れの結果
当団体の申入れに対し、株式会社SHIは、キャンセルの時期に応じた段階的な違約金の定めに変更するなどの回答を行い、これに対して当団体は、それでもなお平均的損害を超えているのではないかなどと主張しました。
何度かやり取りを重ね、結果として、少なくとも前々日までのキャンセルであれば、キャンセル料がかからない取扱いに改められました。
以上