改善事例 ひとり親支援法律事務所への申入れ
■ 比較広告の問題性
~ひとり親支援法律事務所(弁護士業)に対するHP広告の是正~
1.「同業他社と比べ当社製品は○%も安い」とか、「○%も性能が優れている」、といった広告を見かけたことはないでしょうか? きっと、どこかである筈です。
では、そのような広告をみて、字面だけで真に受けてはいませんでしょうか?
2.いちいち広告の記載内容が正しいか冷静に吟味している人は少なく、人は、本能的に思考を簡素化する習性があるため、書かれていることは正しいという前提で受け入れてしまいがちです。
そこで、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)は、「役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示を禁止しています(景表法第5条第2号)。
3.当団体は、弁護士費用の完全成功報酬方式をうたう法律事務所が、そのホームページで、①一般に、着手金・成功報酬方式を採用する法律事務所が請求相手から実際にお金が回収できなくても成功報酬を請求しているかのように表示している点、②着手金・成功報酬方式を採る法律事務所に比べ、その法律事務所の弁護士費用が著しく低額であるかのように表記している点等を指摘し、景表法第5条第2号に適合するよう是正を求めました。
4.結果、その法律事務所は、比較対象としていた「一般的な法律事務所」を表す図を削除するなど、景表法第5条第2号に適合する形に改めました。