改善事例 タウンモールかがやき株式会社への申入れ
1 問題のあるサイト上の表示について
⑴ 「通常価格5,600円(税別)」「94%OFF」「初回300円(税別)送料無料」等とのサイト上の表示(サプリメントの販売)
⑵ 金沢大学名誉教授太田富久による「成分を聞いた瞬間『二日酔いに効く』と思いましたね。」というサイト上の表示
2 申入れの理由について
⑴ 事業者の販売する商品は,実際には,4ヶ月分の支払総額14,580円(税別)3回以上(初回除く)の利用が定められており,最低1万4580円(税別)の商品を購入する必要があり,初回のみ300円(送料無料)での購入が可能であるかのような取引条件の表示は,実質的に見れば,実際のもの(4か月分の商品を1万4580円(税別)で購入)とは異なる表示となっている。
これは,①本件商品の単価が,あたかも,300円であるかのように示す点で,「商品…の価格…について,実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」(景品表示法30条1項2号)という要件に該当し,②本件商品を1回300円で購入することができるかのように示す点で「商品…の取引条件について,…実際のもの…よりも取引の相手方に著しく有利」(同条項)に該当することから,事業者のサイトを確認した消費者が商品につき誤認するため,景品表示法上問題がある。
⑵ 薬機法66条2項は,「医薬品、医薬部外品、化粧品,医療機器又は再生医療等製品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。」として,医師が医薬部外品等の効果または性能を保証したものと誤解する広告を規制しているところ,大学教授という社会的に信頼できる職業の者による「成分を聞いた瞬間『二日酔いに効く』と思いましたね。」とのサイト上の表示は,表示を見た消費者が本件商品が二日酔いに効くと誤解するおそれがあり,薬機法66条2項に違反している。
また,消費者庁の『打ち消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点』によると,「実際には,商品を使用しても効果,性能等を全く得られない者が相当する存在するにもかかわらず,商品の効果,性能等があったという体験談を表示した場合,打消し表示が明瞭に記載されていたとしても,一般消費者は大体の人が何らかの効果,性能等を得られるという認識を抱くと考えられるので,商品・サービスの内容について実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるときは,景品表示法上問題となるおそれがある。」としており,大学教授の経歴や研究経歴,特許などを示した上で,本件商品が二日酔いに効果的に働く旨表示しているのであり,上記表示を見た消費者が本件商品に効果があると考えるのは明らかであるので,サイト上の表示は,本件商品が他の商品よりも著しく優良であると示す表示であり,不当に顧客を誘引し,消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するものであるから,景品表示法5条1号に違反する。
3 申入れの結果
タウンモールかがやき株式会社は,当会の申入れを受け,問題のあったサイト上の表示を削除しました。
以上