改善事例 スラックラインパークガンバデへの申し入れ
■ ご注意! 屋内スポーツ施設での怪我
・ 人気が高まるスポーツ
オリンピックで競技種目となったスポーツクライミング(ボルダリング)や、トランポリンなどのスポーツを楽しめる屋内施設が増えてきています。
・ 万一怪我をしてしまったときは。
スポーツをする際は、一定程度の怪我をする危険があることを承知の上で、スポーツをしていると考えられますので、原則的には、スポーツ中の怪我について、ぶつかった相手の人やその場所を提供している施設側に対して法的責任は問い難いところです。しかし、ルールを守らないとか、設備が老朽化していたとか、明らかに不適切な指導をしたなどの事情がある場合には、加害者は被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。
・ 事業者の免責の限度
スポーツをする際に、参加者に対し予め一定の免責を承諾させる場合があります。そうした場合でも、事業者が事前の署名一つで一切の責任を免れてしまわないよう、消費者契約法8条1項1号は、事業者に債務不履行の事実や、故意・過失又は信義則上これと同視しうべき事由といった帰責事由がある場合に、事業者負うべき債務不履行責任を全部免除する条項を、同条1項3号は、事業者に故意・過失のある不法行為責任のほか、土地工作物等の占有者、所有者の責任も含め、事業者が負うべき不法行為責任を全部免除する条項を、それぞれ無効と定めています。
・ 問題事例と改善結果
ある屋内スポーツ施設のHPに、「施設内での紛失及び盗難に関しては、当施設では一切責任は負いません」、「駐車場での事故や盗難には当施設では一切責任は負いません。」、「当施設内で生じたケガ、障害については当店は一切責任を負えませんのでご了承ください。」と書かれていました。そこで、消費者契約法8条1項に沿うように是正するよう求めた結果、「一切責任は負いません。」といった記載が削除されました。
とはいえ、怪我をして痛い目に遭うのは、スポーツをするご自身やお子様です。ルールを守り、事故にならないよう、十分に注意しましょう。