<学校法人 日本教育財団への申し入れ> AO入試(AO入学),推薦入試,専願での一般入試(入学)の場合でも、学費返還に応じてもらえる場合があります。
AO入試(AO入学),推薦入試,専願での一般入試(入学)の場合でも、学費返還に応じてもらえる場合があります。
学校法人 日本教育財団が設置・運営している名古屋医専に関し,同校が学費を一切返還しないとの不返還条項を定めていたことについて,当団体が同条項を内容とする意思表示の差し止めを求めた訴訟において,平成25年9月13日名古屋高等裁判所において,以下の内容で裁判上の和解が成立しています。
「納入後の学費は,次の①,②及び③に掲げる者がそれぞれ①,②及び③に定める日までに入学辞退を申し出,かつ,返還手続きを行った場合に限り,返還する。
① 専願でのAO入試,専願での推薦入試,専願での一般・社会人入試その他専願を資格用件とする入学試験に合格したことによって入学を許可された者
当該者の入学年後の当該学科に係る一般・社会人入試の2次募集の受付締切日
② 編入学入試に合格して入学を許可された者 当該者が入学する年の2月1日
③ ①及び②以外の一般・社会人入試によって入学を許可された者
当該者が入学する年の3月31日」
上記裁判上の和解に至ったのは,最高裁判決を踏まえた上での,名古屋医専における学費不返還条項が消費者契約法9条1号に反するとの当団体の主張が,第1審判決において認められたことを,ふまえてのものです。
これをふまえ、名古屋医専のホームページにおける学費返還に関する記載では、「納入後の学費は原則として返金できません。ただし、専願(AO入試、推薦入試、一般入試)の場合は当該学科の一般入試2次募集を行う場合のみその受付締切日まで、併願での一般入試の場合は○年3月31日(30日(土))まで、編入学の場合は○年2月1日までに入学辞退・学費返金手続きを行うことができます。」と記載されています。
しかしながら、学校法人 日本教育財団が設置・運営する名古屋医専以外の各校のホームページでは、「納入後の学費は原則として返金できません。ただし,併願での一般入試(一般入学)の場合のみ,○年3月31日まで(秋期生は○年9月30日まで)に入学辞退・学費返還手続きを行うことができます。」とのみ記載されています(いずれも申し入れ時)。これでは、併願での一般入試(入学)以外の,AO入試(AO入学),推薦入試,専願での一般入試(入学)の場合,入学辞退者に対し、学費の返還はどうなるのか、定かではありません。
当団体は,学校法人 日本教育財団所属の東京モード学園、HAL東京、首都医校、大阪モード学園、HAL大阪、大阪医専、名古屋モード学園、HAL名古屋についても,学費の返還手続きについて,名古屋医専と同様の,返還に際しての案内がなされるべきと考え、申し入れを行いました。
これに対し、学校法人 日本教育財団は、記載の改定には応じて頂けませんでしたが、令和4年8月12日付け、および同年11月17日付回答で、「本法人は、各校における学費返還に関する記載の異動にかかわらず、最高裁判例を踏まえて、学費返還について個別の手続きをとっています。」として、併願での一般入試の場合以外の場合にも、最高裁判決と当団体との和解内容に沿って、学費の返還に応じている旨のご回答を頂きました。
日本教育財団所属の東京モード学園、HAL東京、首都医校、大阪モード学園、HAL大阪、大阪医専、名古屋モード学園、HAL名古屋への入学辞退を決めた受験生の皆様におかれましては、併願での一般入試の場合以外でも、上記基準に沿って学費の返還に応じるとのことですので、一度学校法人 日本教育財団へお問い合わせ頂ければと思います。