消費者被害防止ネットワーク東海は、本年8月末から11月26日まで、消費者庁から受託した「消費者被害の実態調査業務」(中部地方)に基き、消費者被害の情報収集を行います。
この業務は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25 年法律第96 号。以下「消費者裁判手続特例法」という。)が平成28 年10 月に施行され、また、同法の一部改正法(令和4 年法律第59 号)が令和5年10月に施行されることも踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、消費者裁判手続特例法による被害回復の可否につき具体的な検討を加えるとともに、消費者被害の実態調査を行うものです。
消費者被害防止ネットワーク東海では、消費者団体訴訟制度の「差止請求」「被害回復」や消費者問題の調査等に役立てるために、日常的に消費者トラブルの情報提供を受け付けていますが、実施期間中に提供いただいた情報は、本業務にも利用するために、2024年1月16日までは、通常の利用目的に加えて、次の事項を追記しています。
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①提供された情報は、消費者裁判手続法等の規定について検討を加えるために必要な次のア~カの検討を行うために当該情報を利用します。
ア 民法(明治29年法律第89号)、消費者契約法その他の消費者被害の回復に際して適用されることが多い法律を適用した場合の消費者と事業者との法律関係
イ 消費者裁判手続特例法に規定する被害回復裁判手続その他の消費者被害の回復に際して考えられる手段により、情報収集した消費者被害を回復することが可能か否か。
改正後の消費者裁判手続特例法等の施行日以後は、改正後の法律に基づいて検討する(経過規定も考慮する。)。なお、消費者裁判手続特例法の施行日より前に開催された検討会議で検討に着手したものは、改めて改正後の法律では検討しない。
ウ 消費者裁判手続特例法に関する法的な課題(同法による対応が困難な事案等)
エ 消費者被害と孤独・孤立問題との関連性
オ イのほか消費者被害の被害回復に資すると考えられる手段の有無、内容
カ 差止請求の対象となりうる不当な契約条項、不当な勧誘行為、不当な表示が存する可能性の有無、可能性がある場合の対応方法(受任者を含む適格消費者団体における専門委員会に差止請求権行使の可否に関する詳細検討に移行すべきか否か等)
②個人情報を除いた情報提供の概要を消費者庁に報告します。
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消費者の方々からの情報提供をお待ちしております。
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