活動紹介

「霊感商法など悪質商法110番」のご案内

霊感商法などの悪質商法の被害でお困りの方、ご連絡ください。

霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が、今年1月5日に施行されましたが、いまだに霊感商法等の悪質商法による被害は発生し続けています。

被害にあわれた方、お困りの方は情報をお寄せください。

■実施日時

③ 9月26日(火) 10時~14時

④10月31日(火) 10時~14時

➄11月28日(火) 10時~14時

⑥12月19日(火) 10時~14時

■電話番号

052-734-8107  ※通話料がかかります。

この取り組みは、消費者庁「霊感商法等の悪質商法の被害拡大防止のための情報収集検討及び差止請求等に係る事業」の一環として、当団体が行います。

○実施者:特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海

【目 的】

事業者による霊感商法等の悪質商法に係る情報を収集・検討した上で、必要に応じて、事業者の不当な勧誘行為等に対する差止請求の実施及び差止請求等に係る情報発信をすることにより、悪質商法の被害防止を図るとともに、被害回復につなげるための適切な相談先等に紹介・情報提供します。

【概 要】

若者等の不安等の消費者の脆弱な心理状況につけ込む霊感商法、自己啓発セミナー商法、詐欺的投資勧誘等や消費者の不注意につけ込む詐欺的定期購入等の悪質商法が後を絶たない状況に鑑み、まずは事業者の不当な勧誘行為、不当表示、不当な契約条項に係る情報について広く収集するためにウェブサイト・電話・メールによる110番を実施し、その結果を分析・検討の上、事業者に対する差止請求を実施して被害防止を図るとともに、事案に応じて特定適格消費者団体や消費生活センター等に情報提供して被害回復につなげます。

●ご確認ください

① この110番の趣旨は、被害の要因となった約款・勧誘行為等に関する情報収集です。提供いただいた情報を検討し、差止請求関係業務の実施のために利用いたします。

② 個別の被害回復について相手方とのあっせんを行うことはできません。消費生活センターや弁護団等の適切な相談先等について助言対応となります。

③ 提供いただいた情報は、業務規定「第5章情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項」に従って取り扱います。

また、個人情報は、追加の助言やヒアリング等、ご本人への連絡に限って使用し、それ以外に使用する場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

④ 終了後、消費者庁にまとめを提出し、今後の消費者保護行政にかかわる施策に役立てます。

差止請求関係業務規程(2023.8.21 改訂)

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