改善事例 株式会社エルフラット(インフィニート名古屋)への申入れ
1 問題のある約款
結婚式場・披露宴会場であるインフィニート名古屋を運営する株式会社エルフラットの契約約款に、中途解約の場合の違約金の定めについて、中途解約を行った時期に応じて、申込金や見積金額の一定の割合のキャンセル料を徴収するという形で定められておりました。ブライダル業界における平均的な損害に比して一部の定めは高額であると考えられたことから、改訂を求める申し入れを行いました。
2 申入れ内容
消費者契約法9条1項1号は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについて、その超える部分を無効と定めています。ところが、株式会社エルフラットの約款では、一部の定めについて、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が発行するモデル約款に比較して高額になっている部分があったことから、平均的損害を超えているものと考えられたため、モデル約款に従った範囲内にするよう申し入れました。
3 申入れの結果
上記申入れについて、キャンセル料について概ねモデル約款に従う形で約款を改訂する方針となった旨の回答がされました。