活動紹介

学校法人大阪歯科大学に対し申入書を送付しました

同法人が運営する大阪歯科大学が使用している令和7年度入学者選抜要項において定められている規定につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項を確認しました。

・2025年1月21日付けで、学校法人大阪歯科大学に対し申入書を送付しました。

2025.1.21.学校法人大阪歯科大学申入書

 

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