活動紹介

当団体は,同社に対して,これまで,契約書及び重要事項説明書の条項の改善を求め,同社からは,令和5年3月10日改訂の契約書及び重要事項説明書を開示していただいておりました(令和5年3月17日付け返答書)。
その後,当団体から問合せ等を行い,令和6年8月20日付けで改訂後の約款の開示を求めたのに対し,同社からは回答がないままの状態でした。
そのような中,消費者から「中途解約したところ,償却だと言われて、納めた費用がほとんど返ってこなかった。」という情報提供があり,契約書及び重要事項説明書を確認したところ,それは令和5年4月1日改訂のものでした。
当団体に開示されている最新の契約書及び重要事項説明書は令和5年3月10日改訂のものであり,令和5年4月1日改訂のものは,当団体には開示されていないものです。
その契約書及び重要事項説明書を見ますと,令和5年3月10日改訂のもので改善されていた点がなくなっている上,改悪した内容になっていることが判明しました。
当団体が改善を求めて申入れ活動を行っている最中に,当団体に開示しているものとは異なる内容(改悪された)の契約書等を用いることは,消費者を害する悪質な行為と言わざるを得ません。

そこで,当団体は,同社に対して,消費者契約法41条1項に基づき、差止請求書を送付しました。

・2025年4月22日付けで、株式会社ベストブライダルサービスに対し差止請求書を送付しました。

2025.4.22.株式会社ベストブライダルサービス差止請求書

これまでの経過

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