株式会社This is グループより回答書が届きました 2026.06.19 お知らせ申し入れ・差止請求 #株式会社This is グループ#民法548条の4#消契法10条#消契法3条(努力義務)#消契法8条1項1号、3号(全部免責)#申入れ ・2026年6月18日付けで、株式会社This is グループより回答書が届きました。 これまでの経過 前の記事 次の記事