フィットイージー株式会社に対し問合せ兼申入書を送付しました
同社のホームページについて、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる条項がありました。
また、同社の店舗が配布していたチラシについて、消費者保護の観点から検討した結果、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる表示がありました。
※同社については、2022年12月に当団体より利用規約に関する申し入れを行い、2023年11月に終了した経過があります。
・2026年8月18日付けで、フィットイージー株式会社に対し問合せ兼申入書を送付しました。