消費者庁「消費者被害の実態調査業務」(近畿・東海地方)のお知らせ
この業務は、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」(平成25年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」といいます。)が平成28年10月に施行され、また、同法の一部改正法(令和4年法律第59号)が令和5年10月に施行されたことを踏まえ、消費者の財産的被害の発生又は拡大の状況について、消費者裁判手続特例法による被害回復の可否につき具体的な検討を加えるとともに、消費者被害の実態調査を行います。
今年度は当団体が、消費者庁より業務を委託されて実施します。
●提供された情報は、以下のア~カを検討するために利用します。
| ア 民法(明治29年法律第89号)、消費者契約法その他の消費者被害の回復に際して適用されることが多い法律を適用した場合の消費者と事業者との法律関係 イ 消費者裁判手続特例法に規定する被害回復裁判手続その他の消費者被害の回復に際して考えられる手段により、情報収集した消費者被害を回復することが可能か否か ウ 消費者被害と孤独・孤立問題との関連性 エ イのほか消費者被害の被害回復に資すると考えられる手段の有無、内容 オ 差止請求の対象となりうる不当な契約条項、不当な勧誘行為、不当な表示が存する可能性の有無、可能性がある場合の対応方法(受任者を含む適格消費者団体における専門委員会に差止請求権行使の可否に関する詳細検討に移行すべきか否か等) カ 消費者裁判手続特例法に関する法的な課題(同法による対応が困難な事案等) |
【期間】11月30日(月)まで
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※上記フォームに入力された時点で、情報(個人情報を除く)の概要を消費者庁に報告することに同意されたものとみなします。
●電話、ファックス、書面などでも承ります。