銀行が消費者と締結するカードローン契約においては,相続の開始を期限の利益の喪失事由として規定している条項が存在することがありますが,当該条項は消費者契約法に抵触している可能性があります。
- 2019年2月19日付けで、地方銀行6行に対して申入書を送付しました。(回答期限 2019年3月19日)
- 2019年3月15日付けで、株式会社愛知銀行から回答書が届きました。
- 2019年3月15日付けで、株式会社十六銀行から回答書が届きました。
- 2019年3月18日付けで、株式会社大垣共立銀行から回答書が届きました。
- 2019年3月18日付けで、株式会社清水銀行から回答書が届きました。
- 2019年7月23日付けで、地方銀行5行に対して連絡書を送付しました。
- 6月20日付けで、株式会社静岡銀行から書面にて回答書が届きました。
- 7月23日付けで、株式会社静岡銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
- 2019年7月26日付けで、株式会社第三銀行から書面にて回答書が届きました。改定された規約(カードローン規定)が添付されています。
- 2019年9月18日付けで、株式会社第三銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
- 2019年8月30日付けで、株式会社愛知銀行から書面にて回答書が届きました。
- 2019年9月18日付けで、株式会社愛知銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
- 2019年9月03日付けで、株式会社十六銀行から回答書が届きました。
- 2019年12月10日付けで、株式会社十六銀行から書面にて回答書が届きました。
- 2020年1月21日付けで、株式会社十六銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
- 2019年10月09日付けで、
株式会社清水銀行から書面にて回答書が届きました。 - 2020年5月25日付けで、株式会社清水銀行から書面にて回答書が届きました。
- 2020年7月21日付けで、株式会社清水銀行に対して申入終了通知書を送付しました。
- 2020年7月21日付けで、株式会社大垣共立銀行に対して申入終了通知書を送付しました。