活動紹介

(株)ブラッシュボイスとの会員契約を解除、または休会する場合、前月15日までにその旨を連絡しても、レッスン実施の有無に関わらず、翌月の退会となり、翌月の月謝受講料を支払わねばならない、連絡が15日を過ぎると、翌々月の退会となり、翌々月まで月謝を支払わねばならないとの規約について、退会または休会の申入れをした月の末日をもって退会または、休会となるよう規約を改訂してほしいと申し入れを行い、改善をしてもらうことができました。

 

消費者からの情報提供を受けて、規約を確認したところ、同規定は、消費者契約法9条1項が定める「平均的な損害」を超えるものと判断し、改善の要請を行いました。

〇申入れの結果、当月15日までに退会を連絡すれば、当月の退会となり、15日を過ぎれば、翌月以降の退会・休会とする旨の回答を得、実際にホームページ上の約款が改正されていることが確認できました。

 

【従前の条項】

会員は、BVとの次月の契約を解除、または休会する場合、前月15日迄に必ず本人がその旨をメールにてブラッシュボイス本社に申請しなければならない。この期日を超過した場合、翌々月以降の退会・休会となる。

 

【是正後の条項】

会員は、BVとの次月の契約を解除、または休会する場合、当月15日迄に必ず本人がその旨をメールにてブラッシュボイス本社に申請しなければならない。この期日を超過した場合、会員には翌月分の受講料の支払いの義務があり、翌月以降の退会・休会となる。

 

なお、著作物制作委託契約についての改善の申入れに関しては、同契約は、現在用いられていないとの回答であったので、それ以上申入れを行いませんでした。

詳しい経過はこちらへ

改善事例フォーム(株式会社ブラッシュボイス)

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