株式会社錦ヤは、貸衣装を業とする事業者です。同社が使用している解約に関する約定(以下、「本約定」といいます。)につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
- 2018年6月19日付けで、株式会社錦ヤに対して申入書を送付しました。
- 2018年7月15日付けで、株式会社錦ヤから書面で回答書が届きました。
- 2018年9月19日付けで、株式会社錦ヤに対して申入書を送付しました。
- 2018年10月18日付けで、株式会社錦ヤから書面で回答書が届きました。
- 2019年3月19日付けで、株式会社錦ヤに対して申入れ書を送付しました。
- 2019年4月5日付けで、株式会社錦ヤから書面で回答書が届きました。
- 2019年5月21日付けで、株式会社錦ヤに対して申入終了通知書を送付しました。