株式会社エムテックへの申入れ 2017.07.25 申し入れ・差止請求 #株式会社エムテック#改善#活動終了#消契法8条1項1号、3号(全部免責)#申入れ 同社がその運営する駐車場に掲示している免責事項及び貴社が使用している駐車場管理規程につき、消費者保護の観点から検討をした結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。 2017年6月20日付けで、株式会社エムテックに対して申入書を送付しました。(回答期限 2017年7月20日) 株式会社エムテック申入書 2017年06月23日付けで、株式会社エムテックから回答書が届きました。 2017年07月25日付けで、株式会社エムテックに対して申入れ終了通知書を送付しました 株式会社エムテック申入れ終了通知書 前の記事 次の記事