活動紹介

株式会社ヤングコミュニケーションへの申入れ

同社の「チケット販売規約」について、消費者保護の観点から検討した結果、条項等につき、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる文言がありました。

 

  • 2017年2月14日付けで、株式会社ヤングコミュニケーション(ジャニーズ関連コンサート主催会社)へ申入書を送付しました。(回答期限 2017年3月14日)

申入書

 

  • 2017年3月08日付けで、株式会社ヤングコミュニケーションから回答書が届きました。
  • 2017年5月23日付けで、​株式会社ヤングコミュニケーションに問合せ書を送付しました。

株式会社ヤングコミュニケーション問合せ書

 

  • 2017年5月30日付けで、株式会社ヤングコミュニケーションから回答書が届きました。
  • 2017年06月01日付けで、株式会社ヤングコミュニケーションから、新チケット販売規約が届きました。
  • 2017年07月25日付けで、株式会社ヤングコミュニケーションに対して申入れ終了通知書を送付しました。

株式会社ヤングコミュニケーション申入れ終了通知書

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