旭化成(ヘーベルハウス)ホームズへの申入れ
同社の規約について、消費者の利益を害すると思われる規定があり申し入れました。工事請負契約書の条項について,手付金として同社が収受する違約金について,平均的な損害の額を超えない額となるように見直しを求めました。
- 2014年07月23日付 申入れ書(回答期限2014年8月末日)
- 2014年08月20日に、旭化成ホームズ株式会社から回答書が届きました。
消費者機構日本が当団体に先行して、旭化成ホームズ株式会社に申入れを行っていますので、当団体としてはこれ以上追及しないこととします。なお、回答の内容は、消費者機構日本にされた回答の内容と基本的に同じです。
- 2015年05月21日付けで、旭化成ホームズ株式会社に申入れ終了を通知しました。