改善事例 株式会社朝日ビルディングへの申入れ
福岡朝日ビルの貸会議室を運営する株式会社朝日ビルディングに対し、貸会議室の「使用日の1カ月前以前」のキャンセル料(一律20%)について、平均的な損害を超える部分が存在するとして申入れをしたところ、迅速に改善してもらうことができました。
株式会社朝日ビルディングの使用規定
このたび、消費者からの情報提供を受けて、当団体は、株式会社朝日ビルディングが運営する福岡朝日ビルの貸会議室使用規定を確認しました。
同ビルの貸会議室は、使用日の1年前から申込みを受け付けているところ、貸会議室の使用日の1カ月以前にキャンセルがなされた場合、一律20%のキャンセル料がかかるとの規定が設けられていました。
しかし、例えば、2020(令和2)年1月1日に、使用日を同年12月31日とする申込みをした場合のように、契約日から使用日までの期間がかなり長期間の場合、同年1月10日にキャンセルをしたとしても、他の申込みが来ることが想定し得ることから、直ちに、事業者に20%もの平均的損害が発生するとは思われません。
そこで、当団体は、消費者保護の観点から、貸会議室使用規定につき、消費者契約法9条1号に適合するような形での改善の要請を行いました。
株式会社朝日ビルディングに対する「申入書」等
申入れの結果
申入れに対し、株式会社朝日ビルディングからは、過去5年間の実績を元に、キャンセル後に再度利用申込みがなかった割合を算出し、従前のキャンセル料の定めとのバランスや利用者の利益にも配慮した上で、
「使用日の1カ月以前 20%」
としていた規定を、
「使用日の1カ月前~6カ月未満 20%」
「使用日の6カ月前以前 10%」
に変更する旨の回答を得ました
(なお、上記変更規定の適用開始日は2021年4月1日とのことです。)。