活動紹介

「おためしだと思って申し込んだら2度目が届き、定期購入契約をしたことになっていて、高額の代金を請求された。解約したくても連絡がつかない。」

業者に「契約期間中は解約できないと言われた。」

このようなトラブルの相談が連日、多数寄せられています。サプリメント、健康食品、化粧品などなど、様々な商品でこのようなトラブルが増えています。

スマートフォンやYouTubeの画面などに出てきた広告を見ても、すぐに申し込まないで、契約の内容や解約の条件をまず確認しましょう。

トラブルにあって困ったときは、「消費者ホットライン 188(いやや)」に相談してください。

全国共通ダイヤルで、最寄りのセンターにつながります。

参考情報(名古屋市消費生活センターの相談事例)

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消費者被害防止ネットワーク東海 事務局
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目7-34 荘苑泉3C