活動紹介

同法人の使用している「委任契約書」について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項がありました。

・2024年8月20日付けで、弁護士法人大本総合法律事務所に対し申入書を送付しました。

2024.8.20_弁護士法人大本法律事務所申入書

・2024年8月21日付けで、弁護士法人大本総合法律事務所より回答書が届きました。

・2024年10月22日付けで、弁護士法人大本総合法律事務所に対し申入終了通知書を送付しました。

2024.10.22.弁護士法人大本法律事務所申入終了通知書

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消費者被害防止ネットワーク東海 事務局
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目7-34 荘苑泉3C