司法書士法人中央事務所に対し申入書を送付しました
同法人が消費者に対してポスティングしている過払金の返金請求に係るチラシや、同法人のウェブサイトの過払金に係る記載内容について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法その他の法律等に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2025年6月17日付けで、司法書士法人中央事務所に対し申入書を送付しました。
同法人が消費者に対してポスティングしている過払金の返金請求に係るチラシや、同法人のウェブサイトの過払金に係る記載内容について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法その他の法律等に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2025年6月17日付けで、司法書士法人中央事務所に対し申入書を送付しました。