いびがわマラソン実行委員会事務局に対する申し入れ
同実行委員会が使用している「申込規約」につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる記載がありました。
・2025年6月17日付けで、いびがわマラソン実行委員会事務局に対し申入書を送付しました。
・2025年7月2日付けで、いびがわマラソン実行委員会事務局より回答書が届きました。
・2025年7月30日付けで、いびがわマラソン実行委員会事務局に対し連絡書を送付しました。
・2025年8月12日付けで、いびがわマラソン実行委員会事務局より回答書が届きました。
・2025年9月24日付けで、いびがわマラソン実行委員会事務局に対し申入終了通知書を送付しました。
2025.9.24.いびがわマラソン実行委員会申入終了通知書