同協議会が作成・公表している「標準住宅リフォーム工事請負契約約款」(以下「本約款」といいます。)第7条(不可抗力による損害)第2項(以下「本条項」といいます)について、消費者契約法により無効ではないかとの情報提供が寄せられました。
そこで、当団体において検討したところ、確かに本条項は、民法の規定に比して消費者の義務を加重する条項(消費者契約法10条前段要件)であることから、消費者契約法10条により無効となる可能性はあるものの、同協議会が同条項を本約款に採用するのには相応の理由があるのではないかと考え、この点につき問合せを行いました(本年3月13日)。
2025.3.13.一般社団法人住宅リフォーム推進協議会問合書
同協議会からの回答(令和7年5月23日付)を踏まえ、検討した結果、上記約款の当該条項については、消費者契約法10条により無効となる可能性が高いものと判断し、要請を行いました。
2025.7.30.一般社団法人住宅リフォーム推進協議会要請書
2025年10月2日付けで、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会より、7月30日付け要請書への回答書が届きました。