活動紹介

同社が運営するワイモバイルで提供している「故障安心パックプラス」における故障安心パックプラス会員規約及び故障安心パックプラスB会員規約につき、消費者保護の観点から検討した結果、消契法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。

・2025年7月30日付けで、ソフトバンク株式会社に対し申入書を送付しました。

2025.7.30.ソフトバンク株式会社申入書

・2025年8月29日付けで、ソフトバンク株式会社より連絡書(回答遅延要請)が届きました。

・2025年9月30日付けで、ソフトバンク株式会社より回答書が届きました。

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消費者被害防止ネットワーク東海 事務局
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