株式会社総和不動産に対する申入れ
同社がSWR24GYMとして運営しているフィットネスジムにおいて使用している利用規約につき、今般、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
・2025年6月17日付けで、株式会社総和不動産に対し申入書を送付しました。
・2025年6月19日付けで、株式会社総和不動産より回答書(御申入書回答書)が届きました。
・同日、追加の回答書が届きました。
・2025年10月21日付けで、株式会社総和不動産に対し再申入書を送付しました。
・2025年10月23日、株式会社総和不動産より回答書が届きました。