改善事例 株式会社ファーマフーズへの申入れ
1 問題のある契約条項等
株式会社ファーマフーズの商品「ハスV」の広告ウェブサイトに、「原因からしっかり改善」「10秒治療法」「速攻治療薬」「坐骨神経痛に効くトリプルアプローチ」「痛み・しびれを内側からしっかり治してくれる」「効果は当然。明治薬品のこだわり」「坐骨神経痛に効いてツラい痛み・しびれを治してくれる」等の、あたかも、坐骨神経痛の改善を保証するかのような表示内容が見られていました。
また、このような表示は、ハスⅤの効能効果について、どのような顧客に対しても、速やかに効果が生ずるかのように一般消費者が感得する可能性が高いと考えられるものでもありました。
以上の観点から、以下のとおりの理由で、これらの表示をやめるか、表示のあるサイトを削除するよう、申入れを行いました。
2 申入れ内容
(1)薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(「薬機法」)に違反すると思料された点について
医薬品の広告に関して、薬機法第66条第1項は、「何人も、医薬品(中略)の(中略)効能、効果又は性質に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し(中略)てはならない。」と規定し、同条第2項では、医薬品の効能、効果又は性能について、「医師その他のものがこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。」と規定しています。
また、このような薬機法の規定に関連して、厚労省医薬・生活衛生局長が平成29年9月29日付通達(薬生発0929第4号)で示している医薬品等適正広告基準の、「第4 基準」「3 効能効果、性能及び安全性関係」では、次のような定めがあります。
・(5)効能効果又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を適示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。
・(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。
以上の規定等を前提とすると、上記の表示内容は、ハスVの効能効果について、坐骨神経痛に対する効能効果を保証する内容、またはそれを誤解させる内容になっているものと思料されますし、また、「10秒治療」「速攻治療薬」などの表示は、効能効果について最大級の表現、又はこれに類する表現に該当するものと思料されます。
よって、前述の薬機法や適正広告基準に違反するものと考えられるため、前述のとおり申入れを行いました。
(2)景表法に違反すると思料された点について
景表法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
①実際のものよりも著しく優良であると示すもの
②事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
前述の表示内容は、ハスⅤの効能効果について、どのような顧客に対しても、速やかに効果が生ずるかのように一般消費者が感得する可能性が高いと考えられることから、実際のものよりも著しく優良であると示すものとして、優良誤認表示に該当し、景表法に違反するものと思料されました。
よって、景表法に違反すると考えられたため、前述のとおり申入れを行いました。
3 申入れの結果
株式会社ファーマフーズからは、申入れ時点で、申入れ対象のサイトは広告に使用されていない旨の回答がありました。
それを前提に、基本的に当団体の指摘は当たらないと考えているものの、申入れ事項の一部(「10秒治療法」との表現)について、今後同様の広告を使用する場合には、修正して使用する旨の回答がなされました。
すなわち、当該表示は、「1日1回10秒治療法」であり、服用にかかる時間を表示したものであって、効能効果に関する表示ではないから、Cネット東海の指摘は当たらないと考えているが、今後使用する場合は、より分かりやすくするため、服用にかかる秒数であることが分かるような注釈を追記するとのことでした。
以上