活動紹介

同社の「ガリバー保証特別規約」(以下「規約」といいます。)について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる条項がありました。

・2026年2月17日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)に対し申入書を送付しました。

2026.2.17.株式会社IDOM申入書

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消費者被害防止ネットワーク東海 事務局
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