株式会社IDOM(ガリバー)に対する申入れ
同社の「ガリバー保証特別規約」(以下「規約」といいます。)について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2026年2月17日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)に対し申入書を送付しました。
・2026年3月13日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)より回答書が届きました。
・2026年4月23日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)に対し申入終了通知書を送付しました。
同社の「ガリバー保証特別規約」(以下「規約」といいます。)について、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる条項がありました。
・2026年2月17日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)に対し申入書を送付しました。
・2026年3月13日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)より回答書が届きました。
・2026年4月23日付けで、株式会社IDOM(ガリバー)に対し申入終了通知書を送付しました。