コラゾンデザイン株式会社に対して差止請求訴訟を提起しました
・2026年5月18日、名古屋地方裁判所において、コラゾンデザイン株式会社に対して差止請求訴訟を提起しました。
同社が使用している「約款」につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる記載があったので、変更を求める申し入れを行ったところ、変更を検討する旨の回答がありましたが、その後変更後の約款が開示されず、文書で問い合わせたものの回答がなかったため、消費者契約法41条第 1 項に基づく差止請求を行いました。
しかし、これにも回答がなかったため、差止請求訴訟を提起することとなりました。