活動紹介

同医院が営業しているひらい歯科のホームページにつき、消費者保護の観点から検討をした結果、医療法及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」と言います)に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる広告がありました。

  • 2018年11月21日付けで、​ひらい歯科に対して申入書を送付しました。

ひらい歯科申入書

  • 2018年11月28日付けで、ひらい歯科より書面にて回答書が届きました。
  • 2019年3月19日付けで、ひらい歯科に対して申入書を送付しました。

ひらい歯科申入書

 

別紙1 別紙2 別紙3

  • 2019年4月10日付けで、ひらい歯科から回答書が届きました。
  • 2019年6月18日付けで、​ひらい歯科に対して申入終了通知書を送付しました。

ひらい歯科申入終了通知書

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〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目7-34 荘苑泉3C