同医院が営業しているひらい歯科のホームページにつき、消費者保護の観点から検討をした結果、医療法及び不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」と言います)に鑑み、消費者の利益を害し、不当ないし不適切と思われる広告がありました。
- 2018年11月21日付けで、ひらい歯科に対して申入書を送付しました。
- 2018年11月28日付けで、ひらい歯科より書面にて回答書が届きました。
- 2019年3月19日付けで、ひらい歯科に対して申入書を送付しました。
- 2019年4月10日付けで、ひらい歯科から回答書が届きました。
- 2019年6月18日付けで、ひらい歯科に対して申入終了通知書を送付しました。