マストパートナーズ株式会社及び、積和不動産中部株式会社への申入れ
・12月20日付けで、マストパートナーズ株式会社及び、積和不動産中部株式会社に対して、申入書を送付しました。
同社らが使用している「らくらくパートナー利用申込書(保証委託契約利用申込書)」(積和不動産中部株式会社が賃借又は管理する賃貸物件の借主が貸主に対して負う賃料等について、借主がマストパートナーズ株式会社に対してその支払及び保証を委託する契約にかかる契約書)等につき、消費者保護の観点から検討した結果、消費者契約法に鑑み、文言の解釈が不明確ないし消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
(回答期限2017.1.20)
・2017年1月23日付けで、マストパートナーズ株式会社から回答書が届きました。
・2017年02月15日付けで、マストパートナーズ株式会社・積和不動産中部株式会社に対して、申入れ終了通知書を送付しました。