同会の定期購読サービス契約書について、消費者保護の観点から検討をした結果、消費者契約法その他の法律等に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる条項があり、別紙のとおり是正の申入れをしました。
- 2016年3月23日付けにて、宝塚友の会に対して申入書を送付しました。
- 2016年4月19日付けにて、阪急電鉄株式会社 歌劇事業部宝塚支配人(宝塚友の会担当)より、回答書が届きました。
- 2016年6月17日付けで、阪急電鉄株式会社より「宝塚友の会」定期購読サービス解約手続きを改訂したガイドブック(パンフレット)が届きました。
- 2016年7月26日付けで、阪急電鉄株式会社歌劇事業部に対して申入れ終了通知書を送付しました。