改善事例 株式会社グッドプレイスへの申し入れ
申し入れ先は、電子コミックの配信サービスを提供している事業者ですが、同社がWEB上で公開していた利用規約においては、以下のように、民法や消費者契約法の規定に鑑み,消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載等がありました。
⑴ 規約変更条項
「当社は,本規約及び個別規約の内容を予告なく改訂,追加,変更又はその一部の廃止をすることがございます。」
⑵ 免責条項
「お客様には,本サービスに関して被るいかなる損害についても,当社は一 切賠償の責任を負わないことを承諾いただきます。」
⑶ 不返金条項
「当社はお客様が当社サービス購入時に表示される購入確認画面に同意したと同時にサービスを購入したものとみなし,その場合はその事由の如何を問わず一切の返金は行わないものとします。」
⑷ 管轄裁判所に関する条項
「本サービス又は本利用規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には,誠意をもって協議することとしますが,それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。」
⑸ 分離可能性条項(いわゆるサルベージ条項)
「本規約又は個別規約のいずれかの条項またはその一部が,消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても,本規約または個別規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は,継続して完全に効力を有するものとします。」
当団体として、民法や消費者契約法の規定などを具体的に指摘した上で、上記各規約の削除・修正等を求めたところ、事業者において、当団体からの申し入れの趣旨をご理解いただき、速やかに、申入れに沿った対応がなされました。
以上