活動紹介

「水戸黄門漫遊マラソンに対する申し入れ」

1 問題のあった規約

①自己都合によるお申し込み後のキャンセルはできません。また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。

②地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病(新型コロナウイルス感染症を含む)等による開催中止の場合、以下の表の内容で参加料の全部又は一部をRUNPOにて返還します(ふるさと納税枠を除く)。現金での返金はいたしません。また、ご家族・お仲間エントリーのメンバーは代表者へ一括返還となります。

③大会開催中に傷病が発生した場合、主催者は応急手当を行います。その方法、経過等について、主催者は責任を負いません。なお、新型コロナウイルス感染症が原因となる場合も含みます。

④大会開催中の事故・傷病・紛失等に関し、主催者は、損害賠償の責任を負いません。

2 申し入れの理由について

①過剰入金・重複入金

消費者が誤って参加料を過剰入金・重複入金する可能性は否定できませんが、この場合、消費者に対し不当利得返還義務を負います。

返還しない規定は消費者契約法上問題がありました。

②RUNPOによる返金

参加料の返金ついては,現金で支払った消費者には現金,クレジットカードで決済を行った消費者にはクレジットカードに返金する義務が生じます。

しかし、現金などではなく債権である「RUNPO」を代物弁済とする規定は消費者契約法上問題がありました。

③疾病の責任

主催者は、参加者が安全に競技できるように配慮し、救助を要する事態が発生した場合には直ちに救助すべき安全配慮義務を負っています。

大会開催中に疾病が発生した場合,応急手当を行うものの,その方法,経過等について責任を負わない規約は消費者契約法上問題がありました。

④大会開催中の事故・傷病・紛失等

主催者は,参加者が安全に競技できるように配慮する義務を負います。

大会開催中に疾病が発生した場合,参加者の事故・傷病・紛失等に関し、損害賠償責任を負わない規約は消費者契約法上問題がありました。

3 申し入れの結果

当会の申し入れを受け、

①過剰入金・重複入金の場合は返金されること、

②返金についてはRUNPOと現金に近い商品券で返還されること、

③疾病の発生の場合に責任を負うこと、

④事故等の場合にも責任を負う規定に変更してもらえました。

⇒ 詳しくはこちらへ

改善事例報告書(水戸黄門マラソン)

 

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