アネシス美容クリニックに対する申入れ
施術等を申し込んだ消費者に対し当該医院が交付している「お見積書」及び、同院が署名を徴求している「手術予約のキャンセルについて」と題する書面につき、消費者保護の観点から検討致した結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる箇所、条項がありました。
・2023年9月26日付けで、アネシス美容クリニックに対し申入書を送付しました。
・2023年10月5日付けで、アネシス美容クリニックより回答書が届きました。
・2023年12月19日付けで、アネシス美容クリニックに対し連絡書を送付しました。
・2023年12月21日付けで、アネシス美容クリニックより回答書が届きました。
・2024年1月23日付けで、アネシス美容クリニックに対し申入終了通知書を送付しました。