リカフル整体院への申入れ
当該医院のチラシ及びホームページにつき、消費者保護の観点から検討した結果、消契法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切と思われる記載がありました。
・2024年2月20日付けで、リカフル整体院に対し申入書を送付しました。
・2024年3月3日付けで、リカフル整体院より回答書が届きました。
・2024年4月23日付けで、リカフル整体院に対し連絡書を送付しました。
・2024年6月12日 リカフル整体院から変更後のチラシが届きました。
・2024年8月20日付けで、リカフル整体院に対し再々申入書を送付しました。
・2024年9月19日付けで、リカフル整体院より回答書が届きました。
・2024年10月22日付けで、リカフル整体院に対し申入終了通知書を送付しました。