活動紹介

同社が運営するオートギャラリー名古屋において使用されている,自動車買取りに係る「売買契約書」について,消費者保護の観点から検討をした結果,消費者契約法に鑑み,消費者の利益を害し,不当ないし不適切と思われる条項を確認しました。

・2024年5月22日付けで、株式会社AGに対し差止請求書を送付しました。

2024.5.22 株式会社AGに対する差止請求書

【差止請求に至る経過】

・消費者からの情報提供があり、消費者契約法12条4項に基づき、上記契約書が定める違約金の算定根拠について問い合せを行いました(2013年9月26日付け「問合せ書)。

・その後回答期限の同年10月26日を経過しても回答がないため、2024年1月22日付けで、速やかな回答を求める連絡書を送付しました。

・その後も依然として回答がないため、消費者契約法41条に基づき差止請求を行いました。

 

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